日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(九州帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百三十九號
公布年月日: 昭和14年9月13日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
九州帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕九州帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
內閣總理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百三十九號
九州帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「專任百五十二人」ヲ「專任百五十三人」ニ改ム
第二條ノ三中「專任百五人」ヲ「專任百六人」ニ改ム
第三條中「專任二人」ヲ「專任三人」ニ改ム
第四條中「專任三人」ヲ「專任四人」ニ改ム
第四條ノ三中「專任百九十八人」ヲ「專任二百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕九州帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年九月十二日
内閣総理大臣 阿部信行
文部大臣 河原田稼吉
勅令第六百三十九号
九州帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「専任百五十二人」ヲ「専任百五十三人」ニ改ム
第二条ノ三中「専任百五人」ヲ「専任百六人」ニ改ム
第三条中「専任二人」ヲ「専任三人」ニ改ム
第四条中「専任三人」ヲ「専任四人」ニ改ム
第四条ノ三中「専任百九十八人」ヲ「専任二百人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革