(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百十八號
公布年月日: 昭和14年8月30日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第六百十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「鐵道局參事」ノ次ニ
鐵道局陸運監督官
鐵道敎習所敎官
ヲ加フ
第十五條中「鐵道局副參事」ノ次ニ「鐵道局陸運副監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第六百十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「鉄道局参事」ノ次ニ
鉄道局陸運監督官
鉄道教習所教官
ヲ加フ
第十五条中「鉄道局副参事」ノ次ニ「鉄道局陸運副監督官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス