(海軍武官官階中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百九十二號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
朕大正九年勅令第十號海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第五百九十二號
大正九年勅令第十號中左ノ通改正ス
別表豫備員ノ部中
航空科
海軍豫備航空兵曹長
海軍豫備一等航空兵曹
海軍豫備二等航空兵曹
海軍豫備三等航空兵曹
航空科
海軍豫備航空兵曹長
海軍豫備一等航空兵曹
海軍豫備二等航空兵曹
海軍豫備三等航空兵曹
整備科
海軍豫備整備兵曹長
海軍豫備一等整備兵曹
海軍豫備二等整備兵曹
海軍豫備三等整備兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第十号海軍武官官階ノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第五百九十二号
大正九年勅令第十号中左ノ通改正ス
別表予備員ノ部中
航空科
海軍予備航空兵曹長
海軍予備一等航空兵曹
海軍予備二等航空兵曹
海軍予備三等航空兵曹
航空科
海軍予備航空兵曹長
海軍予備一等航空兵曹
海軍予備二等航空兵曹
海軍予備三等航空兵曹
整備科
海軍予備整備兵曹長
海軍予備一等整備兵曹
海軍予備二等整備兵曹
海軍予備三等整備兵曹
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス