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(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百八十九號
公布年月日: 昭和14年8月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第三百六十七號聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百八十九號
大正九年勅令第三百六十七號中左ノ通改正ス
第五條ノ末尾ニ「海軍現役武官ニシテ文部省直轄商船學校職員ニ任命セラレタル者ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第三百六十七号聘用セラレタル官吏及官吏待遇者ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百八十九号
大正九年勅令第三百六十七号中左ノ通改正ス
第五条ノ末尾ニ「海軍現役武官ニシテ文部省直轄商船学校職員ニ任命セラレタル者ニ付亦同ジ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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