(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十六號
公布年月日: 昭和14年8月12日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第五百五十六號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「事務官 專任七人」ヲ「事務官 專任八人」ニ、「屬 專任百八十九人」ヲ「屬 專任百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第五百五十六号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「事務官 専任七人」ヲ「事務官 専任八人」ニ、「属 専任百八十九人」ヲ「属 専任百九十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス