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(米穀統制委員会官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
米穀統制委員会官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕米穀統制委員會官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第五百五十二號
米穀統制委員會官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一項ヲ加フ
委員會ハ前項ニ揭グル事項ノ外昭和十四年勅令第五百五十一號第二條ノ規定ニ依リ諮問セラレタル事項ヲ調査審議ス
第四條ノ二
農林大臣ハ必要ニ依リ委員會ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク會長又ハ會長ノ指名スル委員之ニ當ル
部ニ屬スベキ委員及臨時委員ハ會長之ヲ指名ス
委員會ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員會ノ決議ト爲スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年八月十二日ヨリ之ヲ施行ス
朕米穀統制委員会官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第五百五十二号
米穀統制委員会官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一項ヲ加フ
委員会ハ前項ニ掲グル事項ノ外昭和十四年勅令第五百五十一号第二条ノ規定ニ依リ諮問セラレタル事項ヲ調査審議ス
第四条ノ二
農林大臣ハ必要ニ依リ委員会ニ部ヲ置キ其ノ所掌事項ヲ分掌セシムルコトヲ得
部ニ部長ヲ置ク会長又ハ会長ノ指名スル委員之ニ当ル
部ニ属スベキ委員及臨時委員ハ会長之ヲ指名ス
委員会ハ其ノ定ムル所ニ依リ部ノ決議ヲ以テ委員会ノ決議ト為スコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年八月十二日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革