樺太庁警察共済組合令
法令番号: 勅令第五百四十八號
公布年月日: 昭和14年8月9日
法令の形式: 勅令
朕樺太廳警察共濟組合令ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第五百四十八號
樺太廳警察共濟組合令
第一條 樺太廳所屬ノ警部補及巡査ハ樺太廳長官ノ定ムル所ニ依リ相互救濟ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二條 政府ハ每年豫算ノ範圍內ニ於テ組合員ノ俸給總額(在勤加俸又ハ在勤手當ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ當ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給與ス
第三條 樺太廳長官ハ樺太廳ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ從事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁警察共済組合令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第五百四十八号
樺太庁警察共済組合令
第一条 樺太庁所属ノ警部補及巡査ハ樺太庁長官ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス
第二条 政府ハ毎年予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給総額(在勤加俸又ハ在勤手当ヲ含マズ)ノ百分ノ二ニ当ル金額ヲ限度トシテ組合ニ給与ス
第三条 樺太庁長官ハ樺太庁ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ昭和十四年九月一日ヨリ之ヲ施行ス