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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十三號
公布年月日: 昭和14年8月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百三十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「軍事保護院各局長」ノ次ニ「朝鮮總督府外事部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮總督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百三十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「軍事保護院各局長」ノ次ニ「朝鮮総督府外事部長」ヲ加フ
別表第一表朝鮮総督府ノ部中各局長ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革