(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百三十一號
公布年月日: 昭和14年8月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百三十一號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「保險院理事」ノ次ニ「國立癩療養所醫官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中各廳技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年八月二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百三十一号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「保険院理事」ノ次ニ「国立癩療養所医官」ヲ加フ
別表第一表厚生省ノ部中各庁技師ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス