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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十六號
公布年月日: 昭和14年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第五百十六號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ二第一號中「技手 專任三人」ヲ「技手 專任五人」ニ改ム
同條第二號及第三號ヲ左ノ如ク改ム
二
航空機乘員養成施設ノ事務ニ從事スル者
書記官 專任一人
事務官 專任一人
技師 專任十人 奏任
屬 專任十五人
技手 專任六十七人
三
飛行場設置及整備ノ事務ニ從事スル者
技師 專任一人 奏任
屬 專任一人
技手 專任七人
同條ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第五百十六号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ二第一号中「技手 専任三人」ヲ「技手 専任五人」ニ改ム
同条第二号及第三号ヲ左ノ如ク改ム
二
航空機乗員養成施設ノ事務ニ従事スル者
書記官 専任一人
事務官 専任一人
技師 専任十人 奏任
属 専任十五人
技手 専任六十七人
三
飛行場設置及整備ノ事務ニ従事スル者
技師 専任一人 奏任
属 専任一人
技手 専任七人
同条ニ左ノ一項ヲ加フ
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革