(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十五號
公布年月日: 昭和14年7月31日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百十五號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「度量衡事務官」ノ次ニ「工業組合事務官」ヲ、「特許局理事官」ノ次ニ「燃料局理事官」ヲ、「貿易局理事官」ノ次ニ「鑛山監督局理事官」ヲ、「國立結核療養所事務官」ノ次ニ「公衆衞生院事務官」ヲ、「會計檢査院理事官」ノ次ニ「行政裁判所理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百十五号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「度量衡事務官」ノ次ニ「工業組合事務官」ヲ、「特許局理事官」ノ次ニ「燃料局理事官」ヲ、「貿易局理事官」ノ次ニ「鉱山監督局理事官」ヲ、「国立結核療養所事務官」ノ次ニ「公衆衛生院事務官」ヲ、「会計検査院理事官」ノ次ニ「行政裁判所理事官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス