(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五號
公布年月日: 昭和14年7月29日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第五百五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「文部省史蹟考査官」ノ次ニ「文部省宗務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第五百五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「文部省史蹟考査官」ノ次ニ「文部省宗務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス