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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十二號
公布年月日: 昭和14年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百八十二號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「傷兵保護院理事官」ヲ「軍事保護院理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百八十二号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「傷兵保護院理事官」ヲ「軍事保護院理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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