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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百八十號
公布年月日: 昭和14年7月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百八十號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「傷兵保護院副總裁」ヲ「軍事保護院副總裁」ニ、「傷兵保護院各局長」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
第十四條中
「
傷兵保護院書記官
傷兵保護院事務官
傷兵保護院醫官
傷兵保護院調劑官
」
ヲ
「
軍事保護院書記官
軍事保護院事務官
軍事保護院醫官
軍事保護院調劑官
」
ニ改ム
第十五條中「傷兵保護院理事官」ヲ「軍事保護院理事官」ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中「傷兵保護院總裁」ヲ「軍事保護院總裁」ニ、「傷兵保護院副總裁」ヲ「軍事保護院副總裁」ニ、「傷兵保護院各局長」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百八十号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「傷兵保護院副総裁」ヲ「軍事保護院副総裁」ニ、「傷兵保護院各局長」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
第十四条中
「
傷兵保護院書記官
傷兵保護院事務官
傷兵保護院医官
傷兵保護院調剤官
」
ヲ
「
軍事保護院書記官
軍事保護院事務官
軍事保護院医官
軍事保護院調剤官
」
ニ改ム
第十五条中「傷兵保護院理事官」ヲ「軍事保護院理事官」ニ改ム
別表第一表厚生省ノ部中「傷兵保護院総裁」ヲ「軍事保護院総裁」ニ、「傷兵保護院副総裁」ヲ「軍事保護院副総裁」ニ、「傷兵保護院各局長」ヲ「軍事保護院各局長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革