(昭和十四年法律第五十六号関税定率法中改正法律施行期日ノ件)
法令番号: 勅令第456号
公布年月日: 昭和14年7月8日
法令の形式: 勅令
朕昭和十四年法律第五十六號關稅定率法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百五十六號
昭和十四年法律第五十六號ハ昭和十四年七月十日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十四年法律第五十六号関税定率法中改正法律施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百五十六号
昭和十四年法律第五十六号ハ昭和十四年七月十日ヨリ之ヲ施行ス