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(専売局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 昭和14年7月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
専売局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第四百三十九號
專賣局官制中左ノ通改正ス
第三條第一項中「四部」ヲ「五部」ニ、「製造部」ヲ
「
煙草製造部
酒精製造部
」
ニ改ム
第四條第一項中「部長 四人」ヲ「部長 五人」ニ、「副參事 專任六十八人」ヲ「副參事 專任七十人」ニ、「技師 專任百十五人 奏任內三人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ヲ「技師 專任百二十六人 奏任內二人ヲ勅任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任三千四十八人」ヲ「書記 專任三千百六十一人」ニ、「技手 專任千二百三人」ヲ「技手 專任千三百三十四人」ニ改ム
第五條第三項中「東京、名古屋、大阪又ハ廣島」ヲ「東京、仙臺、名古屋、大阪、廣島又ハ鹿兒島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年九月三十日迄ハ第四條第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ專任百十六人、書記ハ專任三千百四十一人、技手ハ專任千二百九十七人ヲ以テ定員トス
朕専売局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第四百三十九号
専売局官制中左ノ通改正ス
第三条第一項中「四部」ヲ「五部」ニ、「製造部」ヲ
「
煙草製造部
酒精製造部
」
ニ改ム
第四条第一項中「部長 四人」ヲ「部長 五人」ニ、「副参事 専任六十八人」ヲ「副参事 専任七十人」ニ、「技師 専任百十五人 奏任内三人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ「技師 専任百二十六人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任三千四十八人」ヲ「書記 専任三千百六十一人」ニ、「技手 専任千二百三人」ヲ「技手 専任千三百三十四人」ニ改ム
第五条第三項中「東京、名古屋、大阪又ハ広島」ヲ「東京、仙台、名古屋、大阪、広島又ハ鹿児島」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
昭和十四年九月三十日迄ハ第四条第一項ノ改正規定ニ拘ラズ技師ハ専任百十六人、書記ハ専任三千百四十一人、技手ハ専任千二百九十七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革