(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十二號
公布年月日: 昭和14年7月3日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第四百三十二號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「神宮皇學館長」ヲ
考證官
神宮皇學館長
ニ改ム
別表第一表內務省ノ部中內務事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第四百三十二号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「神宮皇学館長」ヲ
考証官
神宮皇学館長
ニ改ム
別表第一表内務省ノ部中内務事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス