(海軍航海学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十五號
公布年月日: 昭和14年6月14日
法令の形式: 勅令
朕海軍航海學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百八十五號
海軍航海學校令中左ノ通改正ス
第十六條中「四種」ヲ「五種」ニ改メ第三號ヲ第四號、第四號ヲ第五號トシ第二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
三 普通科學生
第十八條ノ二 普通科學生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科將校ニ必要ナル航海衞、運用術、信號術、見張術及氣象術ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍航海学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百八十五号
海軍航海学校令中左ノ通改正ス
第十六条中「四種」ヲ「五種」ニ改メ第三号ヲ第四号、第四号ヲ第五号トシ第二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
三 普通科学生
第十八条ノ二 普通科学生ハ海軍中尉又ハ少尉ニ就キ初級兵科将校ニ必要ナル航海衛、運用術、信号術、見張術及気象術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス