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(海軍工機学校令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十二號
公布年月日: 昭和14年6月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍工機学校令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍工機學校令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第三百八十二號
海軍工機學校令中左ノ通改正ス
第十六條中「三種」ヲ「四種」ニ改メ第二號ヲ第三號、第三號ヲ第四號トシ第一號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
二
普通科學生
第十七條ノ二
普通科學生ハ海軍機關中尉又ハ機關少尉ニ就キ初級機關科將校ニ必要ナル機關術及工作術ヲ修習セシムル爲海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍工機学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第三百八十二号
海軍工機学校令中左ノ通改正ス
第十六条中「三種」ヲ「四種」ニ改メ第二号ヲ第三号、第三号ヲ第四号トシ第一号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
二
普通科学生
第十七条ノ二
普通科学生ハ海軍機関中尉又ハ機関少尉ニ就キ初級機関科将校ニ必要ナル機関術及工作術ヲ修習セシムル為海軍大臣之ヲ命ズ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革