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(逓信局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和14年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 田邉治通
勅令第三百七十二號
遞信局官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「電信及電話ノ管理ニ關スル事務、」ノ下ニ「電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ關スル事務、電氣ノ取締ニ關スル事務、」ヲ加フ
第四條中「事務官 專任三十四人」ヲ「事務官 專任三十八人」ニ、「技師 專任百五十人」ヲ「技師 專任百五十五人」ニ、「書記 專任二千六百八人」ヲ「書記 專任二千六百十八人」ニ、「技手 專任二千二百十一人」ヲ「技手 專任二千二百九人」ニ、「書記補 專任千六百十八人」ヲ「書記補 專任千六百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 田邉治通
勅令第三百七十二号
逓信局官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「電信及電話ノ管理ニ関スル事務、」ノ下ニ「電力管理法ニ依ル電力ノ管理ニ関スル事務、電気ノ取締ニ関スル事務、」ヲ加フ
第四条中「事務官 専任三十四人」ヲ「事務官 専任三十八人」ニ、「技師 専任百五十人」ヲ「技師 専任百五十五人」ニ、「書記 専任二千六百八人」ヲ「書記 専任二千六百十八人」ニ、「技手 専任二千二百十一人」ヲ「技手 専任二千二百九人」ニ、「書記補 専任千六百十八人」ヲ「書記補 専任千六百四十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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