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(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五十五號
公布年月日: 昭和14年6月7日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
文部省直轄諸学校職員定員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第三百五十五號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
盛岡高等農林學校ノ項敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
鹿兒島高等農林學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十二人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
鳥取高等農業學校ノ項敎授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
宮崎高等農林學校ノ項敎授ノ欄中「十九人」ヲ「二十人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
東京高等農林學校ノ項敎授ノ欄中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十一人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
山口高等商業學校ノ項敎授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
彥根高等商業學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、同項助敎授ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
京都高等工藝學校ノ項敎授ノ欄中「十九人」ヲ「二十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十二人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「四人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
名古屋高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十六人」ヲ「十七人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「四人」ニ、同項書記ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
熊本高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
米澤高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
橫濱高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十七人」ヲ「十八人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
廣島高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
仙臺高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等工藝學校ノ項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年六月六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第三百五十五号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
盛岡高等農林学校ノ項教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十二人」ニ、同項助教授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ改ム
鹿児島高等農林学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十二人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
鳥取高等農業学校ノ項教授ノ欄中「十六人」ヲ「十八人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
宮崎高等農林学校ノ項教授ノ欄中「十九人」ヲ「二十人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「二人」ニ改ム
東京高等農林学校ノ項教授ノ欄中「十九人」ヲ「二十二人」ニ、同項助教授ノ欄中「十一人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
山口高等商業学校ノ項教授ノ欄中「二十六人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
彦根高等商業学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十一人」ニ、同項助教授ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「七人」ニ改ム
京都高等工芸学校ノ項教授ノ欄中「十九人」ヲ「二十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十二人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「四人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
名古屋高等工業学校ノ項教授ノ欄中「三十一人」ヲ「三十四人」ニ、同項助教授ノ欄中「十六人」ヲ「十七人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「四人」ニ、同項書記ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ改ム
熊本高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
米沢高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
横浜高等工業学校ノ項教授ノ欄中「三十四人」ヲ「三十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「十七人」ヲ「十八人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
広島高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
仙台高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「十四人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
東京高等工芸学校ノ項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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