(文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 昭和14年5月23日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十二日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第三百三十七號
文部省直轄諸學校職員定員令中左ノ通改正ス
桐生高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十四人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
金澤高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十八人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十二人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
神戶高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
濱松高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十七人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「五人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
德島高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、同項助敎授ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
長岡高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
福井高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
山梨高等工業學校ノ項敎授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助敎授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
秋田鑛山專門學校ノ項敎授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十九人」ニ、同項助敎授ノ欄中「十三人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「五人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
秋田鑛山專門學校ノ項ノ次ニ左ノ七項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校職員定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月二十二日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第三百三十七号
文部省直轄諸学校職員定員令中左ノ通改正ス
桐生高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十四人」ニ、同項助教授ノ欄中「十二人」ヲ「十三人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「八人」ヲ「九人」ニ改ム
金沢高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十八人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十二人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
神戸高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十四人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「十人」ヲ「十一人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
浜松高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十一人」ヲ「二十七人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「五人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
徳島高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十二人」ヲ「二十五人」ニ、同項助教授ノ欄中「九人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「二人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「八人」ニ改ム
長岡高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
福井高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
山梨高等工業学校ノ項教授ノ欄中「二十人」ヲ「二十六人」ニ、同項助教授ノ欄中「八人」ヲ「十人」ニ、同項助手ノ欄中「一人」ヲ「三人」ニ、同項書記ノ欄中「六人」ヲ「八人」ニ改ム
秋田鉱山専門学校ノ項教授ノ欄中「二十三人」ヲ「二十九人」ニ、同項助教授ノ欄中「十三人」ヲ「十五人」ニ、同項助手ノ欄中「三人」ヲ「五人」ニ、同項書記ノ欄中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
秋田鉱山専門学校ノ項ノ次ニ左ノ七項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス