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(陸軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
陸軍大臣 板垣征四郞
勅令第三百二十八號
陸軍給與令中左ノ通改正ス
第二十一條第二項中「豫科士官學校生徒、」ノ下ニ「豫備士官學校生徒、」ヲ加フ
第三十條ノ二
幹部候補生又ハ操縱候補生ニシテ豫備役ノ將校ニ任ゼラレタルモノニハ任官ノ際服裝手當ヲ給ス其ノ定額ハ第十二表ノ二ニ依ル
第九表中
「
敎導學校學生
通信學校生徒
二錢
」
ヲ
「
豫備士官學校生徒
敎導學校學生
通信學校生徒
二錢
」
ニ改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
陸軍大臣 板垣征四郎
勅令第三百二十八号
陸軍給与令中左ノ通改正ス
第二十一条第二項中「予科士官学校生徒、」ノ下ニ「予備士官学校生徒、」ヲ加フ
第三十条ノ二
幹部候補生又ハ操縦候補生ニシテ予備役ノ将校ニ任ゼラレタルモノニハ任官ノ際服装手当ヲ給ス其ノ定額ハ第十二表ノ二ニ依ル
第九表中
「
教導学校学生
通信学校生徒
二銭
」
ヲ
「
予備士官学校生徒
教導学校学生
通信学校生徒
二銭
」
ニ改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革