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(警視庁官制中改正)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和14年5月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
警視庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第三百四號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技師 專任十六人」ヲ「技師 專任十七人」ニ、「警部 專任百九十二人」ヲ「警部 專任百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第三百四号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技師 専任十六人」ヲ「技師 専任十七人」ニ、「警部 専任百九十二人」ヲ「警部 専任百九十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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