(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十二號
公布年月日: 昭和14年4月28日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百八十二號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「臺灣總督府中央硏究所事務官」ヲ
臺灣總督府農業試驗所事務官
臺灣總督府工業硏究所事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百八十二号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「台湾総督府中央研究所事務官」ヲ
台湾総督府農業試験所事務官
台湾総督府工業研究所事務官
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス