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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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(朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正十年勅令第八十九號朝鮮臺灣關東州ニ於ケル官立公立學校敎官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給與ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百四十五號
大正十年勅令第八十九號中左ノ通改正ス
「關東州小學校訓導、關東州公學堂敎諭」ヲ「關東小學校訓導、關東州公立小學校訓導、關東公學堂敎諭、關東州公立公學堂敎諭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十年勅令第八十九号朝鮮台湾関東州ニ於ケル官立公立学校教官ニシテ短期現役ニ服スル者ノ給与ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百四十五号
大正十年勅令第八十九号中左ノ通改正ス
「関東州小学校訓導、関東州公学堂教諭」ヲ「関東小学校訓導、関東州公立小学校訓導、関東公学堂教諭、関東州公立公学堂教諭」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
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