(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十四號
公布年月日: 昭和14年4月26日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百三十四號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「農林省經濟更生部長」ノ次ニ「農林省臨時農村對策部長」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中經濟更生部長ノ項ノ次ニ
臨時農村對策部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百三十四号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「農林省経済更生部長」ノ次ニ「農林省臨時農村対策部長」ヲ加フ
別表第一表農林省ノ部中経済更生部長ノ項ノ次ニ
臨時農村対策部長
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス