日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 昭和14年4月24日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第二百二十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「臺灣總督府州知事」ノ次ニ「關東局市長」ヲ加ヘ同條中「關東局事務官」ヲ削ル
第十四條中「臺灣總督府地方技師」ノ次ニ「關東局市長」ヲ加フ
別表第一表關東局ノ部中事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第二百二十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「台湾総督府州知事」ノ次ニ「関東局市長」ヲ加ヘ同条中「関東局事務官」ヲ削ル
第十四条中「台湾総督府地方技師」ノ次ニ「関東局市長」ヲ加フ
別表第一表関東局ノ部中事務官ノ項ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ昭和十四年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革