(臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十一號
公布年月日: 昭和14年4月22日
法令の形式: 勅令
朕昭和十二年勅令第五百九十四號臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第二百二十一號
昭和十二年勅令第五百九十四號中左ノ通改正ス
第三條中「第六條第二項、」ノ下ニ「第六條ノ三第二項、」ヲ加フ
第四條中「朝鮮總督トス」ヲ「朝鮮總督トシ同令第六條ノ三第一項中北海道、府縣、府縣組合、市町村、市町村組合、町村組合、市町村內ノ區、市町村學校組合、町村學校組合及學區トアルハ道、府邑面、邑面組合、學校組合及學校費トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十二年勅令第五百九十四号臨時資金調整法ヲ朝鮮ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第二百二十一号
昭和十二年勅令第五百九十四号中左ノ通改正ス
第三条中「第六条第二項、」ノ下ニ「第六条ノ三第二項、」ヲ加フ
第四条中「朝鮮総督トス」ヲ「朝鮮総督トシ同令第六条ノ三第一項中北海道、府県、府県組合、市町村、市町村組合、町村組合、市町村内ノ区、市町村学校組合、町村学校組合及学区トアルハ道、府邑面、邑面組合、学校組合及学校費トス」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス