(北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十六號
公布年月日: 昭和14年4月12日
法令の形式: 勅令
朕大正八年勅令第十八號北海道帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百九十六號
大正八年勅令第十八號中左ノ通改正ス
工學部ノ部中「燃料學 二講座」ヲ「燃料學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十八号北海道帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百九十六号
大正八年勅令第十八号中左ノ通改正ス
工学部ノ部中「燃料学 二講座」ヲ「燃料学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス