(行政諸法台湾施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十號
公布年月日: 昭和14年4月10日
法令の形式: 勅令
朕行政諸法臺灣施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 小磯國昭
勅令第百九十號
行政諸法臺灣施行令中左ノ通改正ス
第四十一條中「鑛業人トシ」ノ下ニ「同法第十一條ノ四中金委員會トアルハ臺灣總督トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕行政諸法台湾施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 小磯国昭
勅令第百九十号
行政諸法台湾施行令中左ノ通改正ス
第四十一条中「鉱業人トシ」ノ下ニ「同法第十一条ノ四中金委員会トアルハ台湾総督トシ」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス