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(東北帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十四號
公布年月日: 昭和14年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
東北帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕東北帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百八十四號
東北帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百二十人」ヲ「敎授ハ專任百二十二人」ニ改ム
第二條ノ三中「助敎授ハ專任九十二人」ヲ「助敎授ハ專任九十四人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任百五十五人」ヲ「助手ハ專任百五十八人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任三十二人」ヲ「書記ハ專任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕東北帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百八十四号
東北帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百二十人」ヲ「教授ハ専任百二十二人」ニ改ム
第二条ノ三中「助教授ハ専任九十二人」ヲ「助教授ハ専任九十四人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任百五十五人」ヲ「助手ハ専任百五十八人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任三十二人」ヲ「書記ハ専任三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革