(警視庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十一號
公布年月日: 昭和14年4月5日
法令の形式: 勅令
朕警視廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月四日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
內務大臣 侯爵 木戶幸一
勅令第百八十一號
警視廳官制中左ノ通改正ス
第三條中「工場法施行ニ關スル事務、」ノ下ニ「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、工場就業時間制限令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ關スル事務、」ヲ加フ
第十二條保安部ノ部中第四號ヲ第七號トシ以下順次繰下ゲ第三號ノ次ニ左ノ三號ヲ加フ
四 鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事項
五 工場就業時間制限令施行ニ關スル事項
六 鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ關スル事項
第十六條ノ二第二項及第二十三條第二項中「工場法施行、」ノ下ニ「鑛業及砂鑛業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、工場就業時間制限令施行、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月四日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
内務大臣 侯爵 木戸幸一
勅令第百八十一号
警視庁官制中左ノ通改正ス
第三条中「工場法施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、工場就業時間制限令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事務、」ヲ加フ
第十二条保安部ノ部中第四号ヲ第七号トシ以下順次繰下ゲ第三号ノ次ニ左ノ三号ヲ加フ
四 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事項
五 工場就業時間制限令施行ニ関スル事項
六 鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル工場事業場技能者養成令施行ニ関スル事項
第十六条ノ二第二項及第二十三条第二項中「工場法施行、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業以外ノ事業ニ於ケル賃金統制令施行、工場就業時間制限令施行、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス