(間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十八號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕間接國稅犯則者處分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
大藏大臣 石渡莊太郞
勅令第百七十八號
間接國稅犯則者處分法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
十四 遊興飮食稅
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕間接国税犯則者処分法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
大蔵大臣 石渡荘太郎
勅令第百七十八号
間接国税犯則者処分法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
十四 遊興飲食税
附 則
本令ハ昭和十四年法律第四十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス