(昭和十三年勅令第二百十四号臨時租税措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第169号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百十四號臨時租稅措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十九號
昭和十三年勅令第二百十四號中左ノ通改正ス
「第十六條」ヲ「第一條ノ二乃至第一條ノ四、第十六條、第二十二條ノ二及第二十三條但書」ニ改ム
左ノ一項ヲ加フ
昭和十四年法律第五十號附則第三項及第四項ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百十四号臨時租税措置法ノ一部ヲ樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十九号
昭和十三年勅令第二百十四号中左ノ通改正ス
「第十六条」ヲ「第一条ノ二乃至第一条ノ四、第十六条、第二十二条ノ二及第二十三条但書」ニ改ム
左ノ一項ヲ加フ
昭和十四年法律第五十号附則第三項及第四項ノ規定ハ之ヲ樺太ニ施行ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス