(昭和十三年勅令第二百七号支那事変特別税法ノ一部ヲ台湾及樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第167号
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕昭和十三年勅令第二百七號支那事變特別稅法ノ一部ヲ臺灣及樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十七號
昭和十三年勅令第二百七號中左ノ通改正ス
「第十條、」ノ下ニ「第十一條ノ二、」ヲ、「第六十九條」ノ下ニ「竝ニ昭和十四年法律四十八號附則第五條」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕昭和十三年勅令第二百七号支那事変特別税法ノ一部ヲ台湾及樺太ニ施行スルノ件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第百六十七号
昭和十三年勅令第二百七号中左ノ通改正ス
「第十条、」ノ下ニ「第十一条ノ二、」ヲ、「第六十九条」ノ下ニ「並ニ昭和十四年法律四十八号附則第五条」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス