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(奏任文官特別任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
奏任文官特別任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百六十號
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「貯金局事務官」ノ次ニ「電氣廳事務官」ヲ、「航空局事務官」ノ次ニ「中央航空硏究所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ奏任文官特別任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百六十号
奏任文官特別任用令中左ノ通改正ス
「貯金局事務官」ノ次ニ「電気庁事務官」ヲ、「航空局事務官」ノ次ニ「中央航空研究所事務官」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革