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(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
高等官官等俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百五十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「航空局長官」ノ次ニ「中央航空硏究所長」ヲ、「航空局部長」ノ次ニ「中央航空硏究所硏究官」ヲ加フ
第十四條中「航空局航空官」ノ次ニ
「
中央航空硏究所書記官
中央航空硏究所硏究官
」
ヲ加フ
第十五條中「航空局事務官」ノ次ニ「中央航空硏究所事務官」ヲ加フ
別表第一表遞信省ノ部中航空局航空官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百五十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「航空局長官」ノ次ニ「中央航空研究所長」ヲ、「航空局部長」ノ次ニ「中央航空研究所研究官」ヲ加フ
第十四条中「航空局航空官」ノ次ニ
「
中央航空研究所書記官
中央航空研究所研究官
」
ヲ加フ
第十五条中「航空局事務官」ノ次ニ「中央航空研究所事務官」ヲ加フ
別表第一表逓信省ノ部中航空局航空官ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革