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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十八號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百五十八號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二條ノ三
中央航空硏究所建設ノ事務ニ從事セシムル爲中央航空硏究所ニ左ノ職員ヲ增置ス
書記官 專任一人 奏任
硏究官 專任六人
事務官 專任一人
技師 專任三人 奏任
屬 專任十一人
技手 專任五十人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百五十八号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第二条ノ三
中央航空研究所建設ノ事務ニ従事セシムル為中央航空研究所ニ左ノ職員ヲ増置ス
書記官 専任一人 奏任
研究官 専任六人
事務官 専任一人
技師 専任三人 奏任
属 専任十一人
技手 専任五十人
書記官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革