(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百五十五號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「電力管理準備局次長」ヲ削リ「燃料局長官」ノ次ニ「電氣廳長官」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「電氣廳部長」ヲ加フ
第十四條中「電力管理準備局書記官」ヲ削リ「貯金局書記官」ノ次ニ「電氣廳書記官」ヲ加フ
第十五條中「電力管理準備局事務官」ヲ削リ「貯金局事務官」ノ次ニ「電氣廳事務官」ヲ加フ
別表第一表遞信省ノ部中電力管理準備局長官ノ項及電力管理準備局次長ノ項ヲ削リ貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百五十五号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「電力管理準備局次長」ヲ削リ「燃料局長官」ノ次ニ「電気庁長官」ヲ、「貯金局長」ノ次ニ「電気庁部長」ヲ加フ
第十四条中「電力管理準備局書記官」ヲ削リ「貯金局書記官」ノ次ニ「電気庁書記官」ヲ加フ
第十五条中「電力管理準備局事務官」ヲ削リ「貯金局事務官」ノ次ニ「電気庁事務官」ヲ加フ
別表第一表逓信省ノ部中電力管理準備局長官ノ項及電力管理準備局次長ノ項ヲ削リ貯金局長ノ項ノ次ニ左ノ二項ヲ加フ
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス