日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第百五十四號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第八號ヲ削リ第九號ヲ第八號トシ以下順次一號宛繰上グ
第一條ノ四
電氣廳ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
發電水力調査ノ事務ニ從事スル者
技師 專任六人
屬 專任二人
技手 專任十八人
二
電力設備ノ出資及電力受給關係ノ措置ニ關スル事務ニ從事スル者
事務官 專任二人
技師 專任二人
屬 專任七人
技手 專任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第百五十四号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第八号ヲ削リ第九号ヲ第八号トシ以下順次一号宛繰上グ
第一条ノ四
電気庁ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
発電水力調査ノ事務ニ従事スル者
技師 専任六人
属 専任二人
技手 専任十八人
二
電力設備ノ出資及電力受給関係ノ措置ニ関スル事務ニ従事スル者
事務官 専任二人
技師 専任二人
属 専任七人
技手 専任五人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革