(海軍省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 昭和14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
海軍大臣 米內光政
勅令第百四十四號
海軍省官制中左ノ通改正ス
第五條ノ二ヲ第五條ノ三トス
第五條ノ二 海軍省ニ調査課ヲ置ク海軍軍政上必要ナル諸資料ノ調査及整理ニ關スル事務ヲ掌ル
第七條中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第九條第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トシ以下順次繰上グ
第九條ノ三 軍務局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 國家總動員一般ニ關スル事項
二 軍需工業動員ノ統制ニ關スル事項
三 物資ノ生產力擴充ノ統制ニ關スル事項
四 物資ノ需給調整ニ關スル事項
第十二條ノ五中「機關術」ヲ「機關術及工作術」ニ改ム
第二十六條中「電信課」ヲ「調査課及電信課」ニ改ム
別表大臣官房ノ項中
電信課
長 大中佐  一
課員
中少佐  二
(內兼務一)
少佐、大尉  三
調査課
長 大中佐  一
課員
中少佐  三
電信課
長 大中佐  一
課員
中少佐  二
(內兼務一)
少佐、大尉  三
ニ、同表軍務局ノ項中
第三課
長 機關大中佐  一
第三課
長 機關大中佐  一
第四課
長 大中佐  一
ニ、「中少佐  一三(內兼務一)」ヲ「中少佐  一九(內兼務一)」ニ、同表人事局ノ項中「中少佐  九」ヲ「中少佐  一一」ニ、同表敎育局ノ項中「中少佐  八(內兼務二)」ヲ「中少佐  一〇(內兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中「機關中少佐  三」ヲ「機關中少佐  四」ニ、同表醫務局ノ項中「軍醫中少佐  三(內兼務一)」ヲ「軍醫中少佐  四(內兼務一)」ニ、同表經理局ノ項中「主計中少佐  八(內兼務一)」ヲ「主計中少佐  一〇(內兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任)  二」ヲ「技師(奏任)  三」ニ、同表法務局ノ項中「司法事務官  專任  二」ヲ「司法事務官  專任  三」ニ改ム
同表中「事務官  專任  三」ヲ「事務官  專任  四」ニ、「屬  八五」ヲ「屬  一〇一」ニ、「技手  一〇」ヲ「技手  一五」ニ、「合計  二百五人  內兼務十四人」ヲ「合計  二百四十八人  內兼務十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十一日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
海軍大臣 米内光政
勅令第百四十四号
海軍省官制中左ノ通改正ス
第五条ノ二ヲ第五条ノ三トス
第五条ノ二 海軍省ニ調査課ヲ置ク海軍軍政上必要ナル諸資料ノ調査及整理ニ関スル事務ヲ掌ル
第七条中「及第三課」ヲ「、第三課及第四課」ニ改ム
第九条第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トシ以下順次繰上グ
第九条ノ三 軍務局第四課ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一 国家総動員一般ニ関スル事項
二 軍需工業動員ノ統制ニ関スル事項
三 物資ノ生産力拡充ノ統制ニ関スル事項
四 物資ノ需給調整ニ関スル事項
第十二条ノ五中「機関術」ヲ「機関術及工作術」ニ改ム
第二十六条中「電信課」ヲ「調査課及電信課」ニ改ム
別表大臣官房ノ項中
電信課
長 大中佐  一
課員
中少佐  二
(内兼務一)
少佐、大尉  三
調査課
長 大中佐  一
課員
中少佐  三
電信課
長 大中佐  一
課員
中少佐  二
(内兼務一)
少佐、大尉  三
ニ、同表軍務局ノ項中
第三課
長 機関大中佐  一
第三課
長 機関大中佐  一
第四課
長 大中佐  一
ニ、「中少佐  一三(内兼務一)」ヲ「中少佐  一九(内兼務一)」ニ、同表人事局ノ項中「中少佐  九」ヲ「中少佐  一一」ニ、同表教育局ノ項中「中少佐  八(内兼務二)」ヲ「中少佐  一〇(内兼務二)」ニ、同表軍需局ノ項中「機関中少佐  三」ヲ「機関中少佐  四」ニ、同表医務局ノ項中「軍医中少佐  三(内兼務一)」ヲ「軍医中少佐  四(内兼務一)」ニ、同表経理局ノ項中「主計中少佐  八(内兼務一)」ヲ「主計中少佐  一〇(内兼務一)」ニ、同表建築局ノ項中「技師(奏任)  二」ヲ「技師(奏任)  三」ニ、同表法務局ノ項中「司法事務官  専任  二」ヲ「司法事務官  専任  三」ニ改ム
同表中「事務官  専任  三」ヲ「事務官  専任  四」ニ、「属  八五」ヲ「属  一〇一」ニ、「技手  一〇」ヲ「技手  一五」ニ、「合計  二百五人  内兼務十四人」ヲ「合計  二百四十八人  内兼務十四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス