日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農業保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
農業保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農業保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第百三十四號
農業保險法施行令中左ノ通改正ス
第七條ヲ第八條トシ以下順次繰下グ
第七條
前條ノ國庫負擔金ハ農業保險組合ノ組合員ノ爲ニ組合ニ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依リ組合ニ交付スベキ國庫負擔金ノ一部ハ組合ニ對シ之ヲ交付スルニ代ヘ夫々農業保險組合聯合會及政府ノ受クベキ附加再保險料ニ充ツル爲農林大臣ノ定ムル額ニ依リ聯合會及農業再保險特別會計ニ之ヲ交付シ又ハ繰入ルルコトヲ得
第十一條第二項中「第九條第二項」ヲ「第十條第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ農業保險法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農業保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第百三十四号
農業保険法施行令中左ノ通改正ス
第七条ヲ第八条トシ以下順次繰下グ
第七条
前条ノ国庫負担金ハ農業保険組合ノ組合員ノ為ニ組合ニ之ヲ交付ス
前項ノ規定ニ依リ組合ニ交付スベキ国庫負担金ノ一部ハ組合ニ対シ之ヲ交付スルニ代ヘ夫々農業保険組合連合会及政府ノ受クベキ附加再保険料ニ充ツル為農林大臣ノ定ムル額ニ依リ連合会及農業再保険特別会計ニ之ヲ交付シ又ハ繰入ルルコトヲ得
第十一条第二項中「第九条第二項」ヲ「第十条第二項」ニ改ム
附 則
本令ハ農業保険法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革