(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百十八號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第百十八號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八條中「國際勞働機關帝國事務所長」ヲ削ル
第十四條中「國際勞働機關帝國事務所事務官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中國際勞働機關帝國事務所長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第百十八号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第八条中「国際労働機関帝国事務所長」ヲ削ル
第十四条中「国際労働機関帝国事務所事務官」ヲ削ル
別表第一表厚生省ノ部中国際労働機関帝国事務所長ノ項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス