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(京都帝国大学官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七號
公布年月日: 昭和14年3月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
京都帝国大学官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕京都帝國大學官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百七號
京都帝國大學官制中左ノ通改正ス
第二條ノ二中「敎授ハ專任百八十八人」ヲ「敎授ハ專任百九十二人」ニ改ム
第三條中「助敎授ハ專任百四十六人」ヲ「助敎授ハ專任百四十九人」ニ改ム
第四條ノ三中「助手ハ專任二百五十六人」ヲ「助手ハ專任二百六十四人」ニ改ム
第五條中「書記ハ專任五十一人」ヲ「書記ハ專任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕京都帝国大学官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月三十日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
文部大臣 男爵 荒木貞夫
勅令第百七号
京都帝国大学官制中左ノ通改正ス
第二条ノ二中「教授ハ専任百八十八人」ヲ「教授ハ専任百九十二人」ニ改ム
第三条中「助教授ハ専任百四十六人」ヲ「助教授ハ専任百四十九人」ニ改ム
第四条ノ三中「助手ハ専任二百五十六人」ヲ「助手ハ専任二百六十四人」ニ改ム
第五条中「書記ハ専任五十一人」ヲ「書記ハ専任五十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革