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(南洋庁公学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 昭和14年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
南洋庁公学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋廳公學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
拓務大臣 八田嘉明
勅令第九十一號
南洋廳公學校官制中左ノ通改正ス
第二條中「訓導 專任六十二人」ヲ「訓導 專任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋庁公学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十八日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
拓務大臣 八田嘉明
勅令第九十一号
南洋庁公学校官制中左ノ通改正ス
第二条中「訓導 専任六十二人」ヲ「訓導 専任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
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