(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十三號
公布年月日: 昭和14年3月28日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第八十三號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「傷兵保護院事務官」ノ次ニ
傷兵保護院醫官
傷兵保護院調劑官
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十七日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第八十三号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「傷兵保護院事務官」ノ次ニ
傷兵保護院医官
傷兵保護院調剤官
ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス