(高等官官等俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十九號
公布年月日: 昭和14年3月27日
法令の形式: 勅令
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
勅令第七十九號
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四條中「朝鮮總督府諸學校長專門學校長ヲ除ク」ノ次ニ「朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授」ヲ加フ
第十五條中「朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮總督府陸軍兵志願者訓練所敎授ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相當スル級俸ヲ受クルモノトス
朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月二十五日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
勅令第七十九号
高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
第十四条中「朝鮮総督府諸学校長専門学校長ヲ除ク」ノ次ニ「朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授」ヲ加フ
第十五条中「朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ朝鮮総督府陸軍兵志願者訓練所教授ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ現ニ受クル俸給額ニ相当スル級俸ヲ受クルモノトス