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(逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 昭和14年3月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
逓信部内臨時職員設置制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕遞信部內臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
遞信大臣 鹽野季彥
勅令第四十九號
遞信部內臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一條第十三號ヲ削リ第十四號ヲ第十三號トス
第二條ニ左ノ二號ヲ加フ
七
電氣探鑛ノ硏究事務ニ從事スル者
技師 專任二人
技手 專任四人
八
眞空管ノ硏究事務ニ從事スル者
技師 專任三人
書記 專任一人
技手 專任九人
第二條ノ二
航空局ニ左ノ職員ヲ增置ス
一
航空試驗施設ノ事務ニ從事スル者
航空官 專任一人
屬 專任一人
技手 專任三人
二
航空機乘員養成施設ノ事務ニ從事スル者
技師 專任二人 奏任
屬 專任五人
技手 專任十二人
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
三
飛行場設置及整備ノ事務ニ從事スル者
屬 專任一人
技手 專任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕逓信部内臨時職員設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年三月十三日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
逓信大臣 塩野季彦
勅令第四十九号
逓信部内臨時職員設置制中左ノ通改正ス
第一条第十三号ヲ削リ第十四号ヲ第十三号トス
第二条ニ左ノ二号ヲ加フ
七
電気探鉱ノ研究事務ニ従事スル者
技師 専任二人
技手 専任四人
八
真空管ノ研究事務ニ従事スル者
技師 専任三人
書記 専任一人
技手 専任九人
第二条ノ二
航空局ニ左ノ職員ヲ増置ス
一
航空試験施設ノ事務ニ従事スル者
航空官 専任一人
属 専任一人
技手 専任三人
二
航空機乗員養成施設ノ事務ニ従事スル者
技師 専任二人 奏任
属 専任五人
技手 専任十二人
技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル
三
飛行場設置及整備ノ事務ニ従事スル者
属 専任一人
技手 専任一人
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革