日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(地方産業職員制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十號
公布年月日: 昭和14年2月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地方産業職員制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方產業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第三十號
地方產業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一號中「農林主事補 專任二千五百十人以內」ヲ「農林主事補 專任二千七百十七人以內」ニ、「地方農林技師 專任二千百六十九人以內」ヲ「地方農林技師 專任二千二百三人以內」ニ、「農林技手 專任一萬千五百四十七人以內」ヲ「農林技手 專任一萬千五百九十五人以內」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方産業職員制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年二月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第三十号
地方産業職員制中左ノ通改正ス
第一項第一号中「農林主事補 専任二千五百十人以内」ヲ「農林主事補 専任二千七百十七人以内」ニ、「地方農林技師 専任二千百六十九人以内」ヲ「地方農林技師 専任二千二百三人以内」ニ、「農林技手 専任一万千五百四十七人以内」ヲ「農林技手 専任一万千五百九十五人以内」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革